大岡歯科医院のアクセスと医院案内です。
当院は予約制となっておりますので、診療日・診療時間につきましては、来院前にお電話でお問い合わせください。
医院名
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大岡歯科医院
院内紹介はこちら
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住所
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〒141-0021
東京都品川区上大崎2-24-13
目黒西口マンション1号館 303号室
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電話番号
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03-6420-0374
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診療科目
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一般歯科・歯周病治療・予防歯科・口腔外科・ホワイトニング・顎関節症治療
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診療時間(目黒診療所)
診療時間 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
9:00~13:00 |
○ |
○ |
△ |
○ |
○ |
○ |
× |
14:00~18:00 |
○ |
○ |
△ |
○ |
○ |
○ |
× |
顎関節症外来 診療日 |
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○ |
○ |
○ |
× |
△:中延診療所にて診療 中延診療所はこちら
休診日:日曜・祝日
医院名
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大岡歯科医院/中延診療所
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住所
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〒142-0052
東京都品川区東中延 1-11-13
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電話番号
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03-3781-6285
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診療科目
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歯科・小児歯科・歯科口腔外科
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診療時間(中延診療所)
診療時間 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
9:00~13:00 |
○ |
- |
○ |
○ |
○ |
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× |
14:00~18:00 |
○ |
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○ |
○ |
○ |
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電車でお越しの方
JR山手線「目黒駅」西口より徒歩1分
東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線・東急目黒線「目黒駅」徒歩2分
(東急ストアの横の階段をご利用下さい)



ご予約の相談はもちろん、治療中の疑問・質問なども承っております。どうぞお気軽にお尋ねください。

明るい待合室でリラックスして診療をお待ちください。当院は予約制ですのであまり待たずに診療をお受けいただけます。

当院の診療室です。常に気持ちよく良く使用していただくために、感染対策や滅菌には細心の注意を払っています。
ユニットのかたわらにはモニターを設置。
患者さんのお口の中の写真を映しながらご説明することで、わかりやすい治療案内ができるよう心がけております。

手洗い、診療前・診療後のブラッシングやお化粧直しにご利用ください。

当院では、高解像度CTスキャンを導入し、精密な診断を行っています。
従来のCTでは解析が困難とされている金属の入った歯も含め、歯や骨の状態に対して精度の高い診査・診断を可能としています。

当院では院内感染を防ぐため、都内でも導入している歯科医院が数少ない「殺菌型機能水」を導入しています。
院内で使用する水は、すべてこの殺菌型機能水。殺菌効果が高いので、院内を流れるすべての水に含まれる細菌やウイルスを死滅させ、クリーンで安全な環境を提供しています。


当院では手袋やコップ、エプロンまで、可能な限りディスポーサブル(使い捨て)を徹底しています。
使用するミラーやピンセットなどは、滅菌パックに入れて、治療時に開封いたします。
また、高圧蒸気滅菌器にて滅菌処理を行っておりますので、小さなお子さんからご年配の方まで安心して治療を受けていただけます。
項目 |
イメージ |
咬み合わせのなじみやすさ |
強度(※) |
美しさ |
価格(税抜) |
ゴールド |
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(小) 50,000~70,000円 |
(大) 70,000~90,000円 |
e-max |
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(小) 40,000~60,000円 |
(大) 60,000~80,000円 |
ハイブリッドセラミック |
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(小) 30,000~40,000円 |
(大) 40,000~60,000円 |
※強度は、詰め物・被せ物自体の強さを示すものであり、寿命(耐久性)を示すものではありません。
寿命(耐久性)は、お手入れの状態および咬み合わせの状態で左右されます。
項目 |
イメージ |
内容 |
価格(税抜) |
オフィスホワイトニング |
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医院で行うホワイトニング |
※1回あたり 10,000円~ (片顎) |
ホームホワイトニング |
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自宅で行うホワイトニング マウストレー製作込み ホワイトニングジェルは含みません |
20,000円 (片顎) |
※平均2~3回で歯の白さに変化を出し、白さを定着させますが、歯の状況により来院回数が変わります。
当院では、現金でのお支払いのほかに、銀行振込、クレジットカードでお支払いいただけます。
一括支払い
当院指定の銀行口座へお振込みください。
注:銀行口座へのお振込み手数料は患者さんのご負担となります。
クレジットカード
自由診療で30,000円以上の場合は、クレジットカードでもお支払いが可能です。

自由診療では健康保険は使えませんが、高額治療費は医療費控除の対象となります。
医療費控除について
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
控除される金額は下記の計算額になります。

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
詳しくは国税庁のホームページへ
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。